本補助金の申請を
初めて検討される方へ
事業概要
この補助金は、自動車運送事業の安全総合対策事業及び先進安全自動車の整備環境の確保事業の実施に要する経費の一部を民間団体等(以下「補助事業者」という。)が補助する事業を行い、当該補助事業に要する経費を国土交通省が補助することにより、自動車運送事業における先進安全自動車(ASV)や過労運転の防止に資する機器の導入等の取組を支援し、かつ、自動車整備事業における整備環境を確保することにより、先進安全自動車の性能を維持することで自動車事故の発生防止を図ることを目的とします。
本事業が補助する
3つの支援策

2.スキャンツール研修
先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援
車輪脱落予兆検知装置
(後付けのものに限る)
補助対象事業者
自動車運送事業者*1
リース事業者(上記自動車運送事業者へ業務用自動車を貸渡す者)
*1一般貸切旅客自動車運送事業者にあっては、中小企業者以外も対象とする
交付申請受付期間
令和7年5月8日(木)10:00~令和8年1月30日(金)17:00(先着順※)
※予算がなくなり次第終了
- 補助上限
- 1車両あたり5万円(3万3千円*2)*2() 内は貸切バス事業者のうち中小企業以外の場合
- 補助率
- 1/2(1/3*2)*2() 内は貸切バス事業者のうち中小企業以外の場合
- 補助対象車両
- 車両総重量8トン以上のトラック
乗車定員30人以上のバス - 補助対象経費
- 補助対象車両に搭載する車輪脱落予兆検知装置*3に要する経費(後付けのものに限る)
*3補助対象機器は国土交通省において決定 - 購入時期
- 令和6年4月1日から令和8年1月30日までに購入·支払いまで終了していること
- 留意事項
- 被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送の安全総合対策事業の部)は、同目的のもと国が交付する他の補助金(国が特殊法人等を通じて交付する補助金を含む。)を受けた事業には交付しない。
- その他
- 優先採択を希望する事業者のみ、申請を行う年度の事業年度または暦年において給与総額を対前年度比1.5%(中小企業者以外の者にあたっては3%)以上増加させる旨を従業員に表明するとともに、賃上げ実績を示す書類を提出すること
※優先採択とは、申請受付期間において、申請多数により一部申請を不採択とする必要がある場合に令和7年度(または令和7年)に賃上げに取り組むことを表明している申請者を優先的に採択すること。
こちらをご確認ください
運行管理の高度化に対する支援
1.デジタル式運行記録計
2.デジタル式運行記録計·映像記録型ドライブレコーダーの一体型(通信機能付一体型を含む)
補助対象事業者
一般貨物自動車運送事業者(※)
特定貨物自動車運送事業者(※)
※ただし、保有車両台数が10両未満の者であり、かつ、
デジタル式運行記録計を導入していない自動車を事業の用に供している中小企業の事業者に限る
リース事業者(上記貨物自動車運送事業者へ補助対象機器を貸渡す者)
交付申請受付期間
令和7年5月8日(木)10:00~令和8年1月30日(金)17:00(先着順※)
※予算がなくなり次第終了
- 補助上限
- 120万円(通信機能付き一体型を含めて購入した場合(2回以上申請をする場合を除く))
80万円(上記以外の申請の方) - 補助率
- 1/2
- 補助対象経費
- デジタル式運行記録計
デジタル式運行記録計·映像記録型ドライブレコーダーの一体型(通信機能付一体型を含む)
上記に係る事務所用機器等 - 購入時期
- 令和6年4月1日から令和8年1月30日までに購入·支払いまで終了していること
- 留意事項
- 補助対象機器に関し、国の他の補助金と重複して補助金を受けることはできません
- その他
- 優先採択を希望する事業者のみ、申請を行う年度の事業年度または暦年において給与総額を対前年度比1.5%以上増加させる旨を従業員に表明するとともに賃上げ実績を示す書類を提出すること
※優先採択とは、申請受付期間において、申請多数により一部申請を不採択とする必要がある場合に令和7年度(または令和7年)に賃上げに取り組むことを表明している申請者を優先的に採択すること。
こちらをご確認ください
先進安全自動車の整備環境の確保に対する支援
1.スキャンツールの導入に必要な経費(設備費)
2.スキャンツールの利活用のための研修に要する経費
補助対象事業者
自動車整備事業者
交付申請受付期間
令和7年3月31日(月)10:00~令和8年1月30日(金)17:00
(先着順※)
※予算がなくなり次第終了
- 補助上限
- 15万円(設備費)
1万円(研修費)
※1事業場あたり、16万円を申請上限とする - 補助率
- 1/3
- 補助対象経費
- スキャンツールの導入に要する経費(設備費)*1
スキャンツール利活用のための研修に要する経費*1
*1補助対象機器·研修は国土交通省において決定 - 購入時期
- 令和6年4月1日から令和8年1月30日までに購入·支払いまで終了していること
- 留意事項
- 本補助事業は、令和6年4月1日以降に実施されたスキャンツール事業に限るものとします。なお、補助対象が重複する国の他の補助金制度(被害者保護増進等事業費補助金を含む)にて機器・研修の補助金交付を受けた場合、同一の機器・研修を本補助事業で重複して申請することはできません。
※被害者保護増進等事業費補助金では、申請主体は事業場となるため、過年度事業(令和6年度被害者保護増進等事業費補助金を含む)にて交付を受けた同一の機器・研修において、事業場が異なる場合、本補助事業で申請することが可能となります。 - その他
- 優先採択を希望する事業者のみ、一級整備士在籍の証明書を提出すること
※優先採択とは、申請受付期間において補助金申請額が補助金予算額を超過する場合に優先採択要件を満たしている事業者
(一級整備士の在籍)の採択を優先してその他の事業者の申請を不受理(棄却)とすること。
こちらをご確認ください

申請の流れ
STEP 01
はじめに
申請条件・添付書類を
確認してください
STEP 02
事業実施
・補助対象となる機器を確認し導入
・補助対象となる研修を実施
※上記の事業の両方またはいずれか
よくある質問
お問い合わせ
令和6年度補正予算
被害者保護増進等事業費補助金事務局
受付時間 9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日、及び年末年始を除く
※電話番号はお間違いのないようにお願いいたします。(通話料がかかります)
恐れ入りますが、一度かけて繋がらない場合は時間をずらしておかけいただくようお願いいたします。
